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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第十五条 (処遇の実施計画の記載事項)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(処遇の実施計画の記載事項)

第十五条

第十一条第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 医療のため緊急を要する場合における対応方法
  2. 法による医療が終了した後における医療及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助等の確保に関し必要な事項

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