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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百二条 (国の負担)

平成十五年法律第百十号法律
(国の負担)

第百二条

国は、指定入院医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、指定入院医療機関の設置及び運営に要する費用を負担する。

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