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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百三条 (権限の委任)

平成十五年法律第百十号法律
(権限の委任)

第百三条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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