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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第九条 (保護観察所の長に対する通報)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(保護観察所の長に対する通報)

第九条

指定入院医療機関の管理者は、入院決定を受けた者について、次の各号のいずれかの事実を知ったときは、速やかに、当該入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通報するものとする。

  1. 当該指定入院医療機関から無断で退去したこと(法第百条第一項又は第二項の規定により外出又は外泊している者が同条第一項に規定する医学的管理の下から無断で離れたことを含む。)。
  2. 当該指定入院医療機関から無断で退去した場合(前号に規定する医学的管理の下から無断で離れた場合を含む。)において、その後再び指定入院医療機関に入院することとなったこと(法第九十九条第一項の規定により連れ戻されたことを含む。)。
  3. 刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されたこと。
  4. 刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定による身体の拘束を解かれたこと。

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