(入院対象者の死亡に関する届出等)
第十条
指定入院医療機関の管理者は、入院対象者が死亡したときは、速やかに、当該指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長に対し、その旨を届け出なければならない。
2前項の届出を受けた地方厚生局長は、速やかに、当該届出に係る入院対象者に対して法第四十二条第一項第一号又は第二号の決定をした地方裁判所及び当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知しなければならない。
指定入院医療機関の管理者は、入院対象者が死亡したときは、速やかに、当該指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長に対し、その旨を届け出なければならない。
2前項の届出を受けた地方厚生局長は、速やかに、当該届出に係る入院対象者に対して法第四十二条第一項第一号又は第二号の決定をした地方裁判所及び当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知しなければならない。