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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第十一条 (生活環境の調整計画)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(生活環境の調整計画)

第十一条

保護観察所の長は、生活環境の調整を行うに当たっては、入院決定を受けた者から退院後の生活に関する希望を聴いた上で、調整計画を定めるとともに、生活環境の調整の状況に応じ、当該調整計画について必要な見直しを行うものとする。

2保護観察所の長は、前項の調整計画の策定又は見直しを行うために必要があると認めるときは、指定入院医療機関の管理者に協力を求めることができる。

3第一項の調整計画には、次の各号に掲げる事項に関する調整の方針を記載するものとする。

  1. 退院後の住居
  2. 退院後の生計の確保
  3. 保護者その他家族との関係
  4. 退院後に必要となる医療の内容
  5. 退院後に必要となる援助の内容
  6. その他調整すべき事項

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