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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第十二条 (処遇の実施計画の案)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(処遇の実施計画の案)

第十二条

入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、当該生活環境の調整の状況に応じ、当該入院決定を受けた者について法第五十一条第一項第二号の決定があった場合における法第百四条第一項に規定する実施計画(以下「処遇の実施計画」という。)の案を作成するものとする。

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