条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第十三条 (指定通院医療機関の候補)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(指定通院医療機関の候補)

第十三条

入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、処遇の実施計画の案の作成その他生活環境の調整を行うため必要があると認めるときは、当該入院決定を受けた者が入院している指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長に対し、当該入院決定を受けた者について法第五十一条第一項第二号の決定があった場合に入院によらない医療を行うことが相当と認められる指定通院医療機関を定めるよう求めるものとする。この場合において、保護観察所の長は、当該地方厚生局長に対し、当該入院決定を受けた者の生活環境の調整の状況を通知するものとする。

2前項の求めを受けた地方厚生局長は、当該入院決定を受けた者について法第五十一条第一項第二号の決定があった場合に入院によらない医療を行うことを相当と認める指定通院医療機関を定め、当該指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するとともに、前項の保護観察所の長に対し、当該指定通院医療機関の名称及び所在地を通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第十三条(指定通院医療機関の候補)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(処遇の実施計画の案) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 目次 第十四条(生活環境の調整のための会議) →