(処遇の終了の申立て) 第五十五条 第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、この法律による医療の終了の申立てをすることができる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗