(精神保健判定医名簿に記載すべき事項)
第一条
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
この省令は、法第六条、第七条及び第十五条の規定の施行の日(平成十六年十月十五日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。