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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令 第一条 (精神保健判定医名簿に記載すべき事項)

平成十六年厚生労働省令第百五十号府省令
(精神保健判定医名簿に記載すべき事項)

第一条

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 連絡先(電話番号を含む。)
  4. 精神保健指定医の指定を受けた年月日
  5. 精神保健指定医の指定を受けている期間
  6. 第二条第一項各号のいずれにも該当する者にあっては、同項第二号イ、ロ又はハのいずれに該当するかの別
  7. 第二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が同条第一項各号のいずれにも該当する者と同等以上の学識経験を有すると認める者にあっては、当該学識経験を有すると認めた理由
  8. 勤務先の名称

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(施行期日)
附則

この省令は、法第六条、第七条及び第十五条の規定の施行の日(平成十六年十月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。

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