(評決)
第十四条
第十一条第一項の合議体による裁判は、裁判官及び精神保健審判員の意見の一致したところによる。
第十一条第一項の合議体による裁判は、裁判官及び精神保健審判員の意見の一致したところによる。
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条まで又は旧刑法第百八十条(旧刑法第百七十六条から第百七十八条までに係るものに限る。)に規定する行為は、前条の規定による改正後の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる行為とみなす。