条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第十三条 (意見を述べる義務)

平成十五年法律第百十号法律
(意見を述べる義務)

第十三条

裁判官は、前条第二項の評議において、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。

2精神保健審判員は、前条第二項の評議において、精神障害者の医療に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第十三条(意見を述べる義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(裁判官の権限) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 目次 第十四条(評決) →