(意見を述べる義務) 第十三条 裁判官は、前条第二項の評議において、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。2精神保健審判員は、前条第二項の評議において、精神障害者の医療に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗