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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令 第四条 (精神保健参与員候補者名簿に記載すべき事項)

平成十六年厚生労働省令第百五十号府省令
(精神保健参与員候補者名簿に記載すべき事項)

第四条

第三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 連絡先(電話番号を含む。)
  4. 精神保健福祉士の登録を受けた年月日
  5. 精神保健福祉士の登録を受けて相談援助の業務に従事している期間
  6. 第三条第一項各号のいずれにも該当する者にあっては、同項第二号イ又はロのいずれに該当するかの別
  7. 第三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が同条第一項各号のいずれにも該当する者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者にあっては、当該専門的知識及び技術を有すると認めた理由
  8. 勤務先の名称

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(精神保健参与員候補者名簿の記載事項に関する経過措置)
附則

令附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項については、第四条(第六号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第七号中「令第三条第二項」とあるのは「令附則第四条第二項」と、「同条第一項各号のいずれにも該当する者」とあるのは「同条第一項に該当する者」と読み替えるものとする。

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