(精神保健参与員候補者名簿に記載すべき事項) 第四条 令第三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名二生年月日三連絡先(電話番号を含む。)四精神保健福祉士の登録を受けた年月日五精神保健福祉士の登録を受けて相談援助の業務に従事している期間六令第三条第一項各号のいずれにも該当する者にあっては、同項第二号イ又はロのいずれに該当するかの別七令第三条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が同条第一項各号のいずれにも該当する者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者にあっては、当該専門的知識及び技術を有すると認めた理由八勤務先の名称 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗