条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令 第三条 (精神保健判定医名簿に記載のある者の精神保健指定医の指定を取り消した場合等の最高裁判所への通知)

平成十六年厚生労働省令第百五十号府省令
(精神保健判定医名簿に記載のある者の精神保健指定医の指定を取り消した場合等の最高裁判所への通知)

第三条

厚生労働大臣は、法第六条第二項の規定に基づき送付した精神保健判定医名簿に記載のある者について、当該精神保健判定医名簿を送付した年の翌年の末日までに、精神保健福祉法第十九条の二第一項又は第二項の規定により、精神保健指定医の指定を取り消し、又は精神保健指定医の職務の停止を命じたときは、速やかに、その者の氏名及び処分の年月日を最高裁判所に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(精神保健判定医名簿への記載に関する経過措置)
附則

平成十六年において法第六条第二項の規定に基づき送付する精神保健判定医名簿に記載すべき者の要件に係る第二条第二項の規定の適用については、同項中「送付する年の四月一日」とあるのは「送付する年の翌年の四月一日」とし、「二年以内」とあるのは「三年以内」とし、「従事した経験を有する」とあるのは「従事した経験を有し、又は従事する見込みがある」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令第三条(精神保健判定医名簿に記載のある者の精神保健指定医の指定を取り消した場合等の最高裁判所への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(令第二条第一項の期間及び程度) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令 目次 第四条(精神保健参与員候補者名簿に記載すべき事項) →