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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第二十二条 (照会)

平成十五年法律第百十号法律
(照会)

第二十二条

保護観察所の長は、第十九条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、官公署、医療施設その他の公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

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