(照会) 第二十二条 保護観察所の長は、第十九条各号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは、官公署、医療施設その他の公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗