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法務省設置法 第二十四条 (保護観察所)

平成十一年法律第九十三号法律
(保護観察所)

第二十四条

保護観察所は、更生保護法第二十九条各号及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第十九条各号に掲げる事務をつかさどる。

2保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3保護観察所の内部組織は、法務省令で定める。

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