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更生保護法 第二十九条 (所掌事務)

平成十九年法律第八十八号法律
(所掌事務)

第二十九条

保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保護観察を実施すること。
  2. 犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、この法律その他の法令によりその権限に属させられた事項を処理すること。

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