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更生保護法 第三十条 (協力等の求め)
平成十九年法律第八十八号
法律
(協力等の求め)
第三十条
保護観察所の長は、その所掌事務を遂行するため、関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。
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