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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二十一条 (面接の省略)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(面接の省略)

第二十一条

第三十七条第一項ただし書(法第四十二条において準用する場合を含む。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第三十二条第一項第三号又は第四号に掲げる事由により審理を終結することとするとき。
  2. 矯正施設の長が第十六条の規定により仮釈放等を許すべき旨の申出を取り下げた場合において、当該申出に係る処分をしないこととするとき。
  3. 審理を担当する合議体の構成員である委員が、既に終結している審理対象者に係る審理において、当該審理対象者との面接を行った場合において、当該面接の日から四月を経過していないとき。
  4. 審理を担当する合議体の構成員である委員が、審理対象者に係る法第三十六条第一項の規定による調査において、当該審理対象者との面接を既に行っているとき。
  5. 審理対象者が刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第八十九条第二項の規定により開放的施設における処遇を受けている場合であって、当該審理対象者について仮釈放を許す旨の決定をするとき。
  6. 保護処分の執行のため少年院に収容されている審理対象者について、個人別矯正教育計画における矯正教育の期間が二年以内の場合であって、当該審理対象者について少年院からの仮退院を許す旨の決定をするとき。ただし、当該審理対象者について少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達していないとき又は事案の性質若しくは当該審理対象者の性格、経歴等に照らし、面接の省略が相当でないと認めるときは、この限りでない。
  7. 審理対象者が釈放された場合に出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条各号に掲げる者として本邦からの退去を強制される見込みがある場合であって、当該審理対象者について仮釈放等を許す旨の決定をするとき。
  8. 災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により面接を行うことが困難であると認められる場合であって、地方委員会が、第二十八条又は法第四十一条第三十条に定めるものを含む。)に定める基準に該当するか否かを判断するために必要な事項を把握することができたとき。

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