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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二十八条 (仮釈放許可の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(仮釈放許可の基準)

第二十八条

第三十九条第一項に規定する仮釈放を許す処分は、拘禁刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。

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