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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第十二条 (仮釈放及び仮出場の申出の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(仮釈放及び仮出場の申出の基準)

第十二条

矯正施設の長は、拘禁刑の執行のため収容している者について、第二十八条に定める基準に該当すると認めるときは、法第三十四条第一項の規定による申出をするものとする。

2刑事施設の長は、拘留の刑の執行のため収容している者又は労役場に留置している者について、第二十九条に定める基準に該当すると認めるときは、法第三十四条第二項の規定による申出をするものとする。

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