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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第十三条 (少年院からの仮退院の申出の基準)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(少年院からの仮退院の申出の基準)

第十三条

少年院の長は、保護処分の執行のため収容している者について、第三十条に定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をするものとする。

2前項の規定による申出があったときは、法第四十二条による法第三十五条第二項の規定の準用については、少年院法第百三十五条の規定による申出があったものとみなす。

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