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更生保護法 第三十四条 (仮釈放及び仮出場の申出)

平成十九年法律第八十八号法律
(仮釈放及び仮出場の申出)

第三十四条

刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑の執行のため収容している者について、前条の期間が経過し、かつ、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をしなければならない。

2刑事施設の長は、拘留の刑の執行のため収容している者又は労役場に留置している者について、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮出場を許すべき旨の申出をしなければならない。

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