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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第十一条 (審査の時期)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(審査の時期)

第十一条

拘禁刑の執行のため矯正施設に収容している者の審査は、法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行うものとする。

2保護処分の執行のため少年院に収容している者の審査は、少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達したとき又は第三十条に定める基準に該当する見込みがあると認めるときに行うものとする。

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