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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第二十七条の二 (聴取した意見等の通知)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(聴取した意見等の通知)

第二十七条の二

地方委員会は、法第三十八条第一項の規定により意見等を聴取した場合において、被害者等の意向に配慮しつつ必要があると認めるときは、当該意見等に係る審理対象者を収容している矯正施設の長に対し、当該矯正施設における処遇の実施に必要な事項を通知するものとする。

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