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法務省設置法 第二十五条 (保護観察所の支部)

平成十一年法律第九十三号法律
(保護観察所の支部)

第二十五条

法務大臣は、保護観察所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、保護観察所の支部を置くことができる。

2保護観察所の支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。

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