(保護観察所の支部) 第二十五条 法務大臣は、保護観察所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、保護観察所の支部を置くことができる。2保護観察所の支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗