第二十六条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省に、出入国在留管理庁を置く。2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて法務省に置かれる外局は、次のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗