条文くん法令検索 AIに質問する

法務省設置法 第二十条 (法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所)

平成十一年法律第九十三号法律
(法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所)

第二十条

法務大臣は、法務局若しくは地方法務局又はその支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所を置くことができる。

2法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省設置法第二十条(法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所)について教えてください」と聞く
← 第十九条(法務局又は地方法務局の支局) 法務省設置法 目次 第二十四条(保護観察所) →