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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百六条 (精神保健観察)

平成十五年法律第百十号法律
(精神保健観察)

第百六条

第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者は、当該決定による入院によらない医療を行う期間中、精神保健観察に付する。

2精神保健観察は、次に掲げる方法によって実施する。

  1. 精神保健観察に付されている者と適当な接触を保ち、指定通院医療機関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長から報告を求めるなどして、当該決定を受けた者が必要な医療を受けているか否か及びその生活の状況を見守ること。
  2. 継続的な医療を受けさせるために必要な指導その他の措置を講ずること。

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