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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百五条 (処遇の実施)

平成十五年法律第百十号法律
(処遇の実施)

第百五条

前条第一項に掲げる決定があった場合における医療、精神保健観察及び援助は、同項に規定する実施計画に基づいて行われなければならない。

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