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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第十八条 (保護観察所の長による報告の求め)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(保護観察所の長による報告の求め)

第十八条

保護観察所の長は、法第百六条第一項に規定する精神保健観察を実施するため必要があると認めるときは、通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、当該通院対象者が必要な医療を受けているか否か及びその生活の状況について報告を求めるものとする。

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