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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第十九条 (居住地の通知)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(居住地の通知)

第十九条

通院対象者から法第百七条の規定による居住地の届出を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該通院対象者に対して法第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定をした地方裁判所の所在地を管轄する地方厚生局長並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、その旨を通知するものとする。

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