(転居の届出)
第二十条
法第百七条第二号の規定による転居の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
- 一通院対象者の氏名、生年月日及び居住地
- 二転居先
- 三転居の理由
- 四転居の予定日
2前項の届出を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該保護観察所の所在地を管轄する地方厚生局長並びに当該届出に係る転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、その旨を通知するものとする。
3保護観察所の長は、第一項の届出に係る転居先における医療又は援助を確保するため必要があると認めるときは、法第百八条第二項の規定により、指定通院医療機関の管理者並びに当該転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めるものとする。