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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第二十一条 (長期の旅行の期間)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(長期の旅行の期間)

第二十一条

法第百七条第二号に規定する長期の旅行は、その期間が旅行の初日から起算して二週間以上のものをいうものとする。

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