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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第二十六条 (社会復帰調整官の証票)

平成十七年法務省・厚生労働省令第二号府省令
(社会復帰調整官の証票)

第二十六条

社会復帰調整官は、法第十九条各号に掲げる事務に従事する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

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