(社会復帰調整官の証票) 第二十六条 社会復帰調整官は、法第十九条各号に掲げる事務に従事する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを呈示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗