(精神保健指定医の必置) 第八十六条 指定医療機関(病院又は診療所に限る。次条において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定医療機関に常時勤務する精神保健指定医を置かなければならない。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗