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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令 第六条 (常時勤務する精神保健指定医)

平成十七年厚生労働省令第百十七号府省令
(常時勤務する精神保健指定医)

第六条

第八十六条に規定する指定医療機関に常時勤務する精神保健指定医は、一日に八時間以上、かつ、一週間に四日以上当該指定医療機関において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。

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