(診療録の記載事項)
第七条
法第八十八条の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一法第四十九条第一項又は第二項の規定により入院を継続させて法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載
- イ入院後の症状又は状態像の経過の概要
- ロ今後の治療方針
- イ
- 二
- 三法第百条第一項第一号の規定により外出させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載
- イ入院後の症状又は状態像の経過の概要
- ロ今後の治療方針
- イ
- 四法第百条第二項第一号の規定により外泊させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載
- イ入院後の症状又は状態像の経過の概要
- ロ今後の治療方針
- イ
- 五法第百十条第一項第一号の規定により法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要
- 六法第百十条第一項第二号の規定により入院をさせて法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要
- 七法第百十条第二項の規定により入院によらない医療を行う期間を延長して法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載
- イ入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要
- ロ今後の治療方針
- イ