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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令 第七条 (診療録の記載事項)

平成十七年厚生労働省令第百十七号府省令
(診療録の記載事項)

第七条

第八十八条の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 第四十九条第一項又は第二項の規定により入院を継続させて法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載
    1. 入院後の症状又は状態像の経過の概要
    2. 今後の治療方針
  2. 第九十二条第三項に規定する行動の制限を行う必要があるかどうかの判定に係る記載
    1. 第九十二条第三項の規定により精神保健指定医が必要と認めて行った行動の制限の内容
    2. 当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
    3. 当該行動の制限を行ったときの症状
  3. 第百条第一項第一号の規定により外出させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載
    1. 入院後の症状又は状態像の経過の概要
    2. 今後の治療方針
  4. 第百条第二項第一号の規定により外泊させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載
    1. 入院後の症状又は状態像の経過の概要
    2. 今後の治療方針
  5. 第百十条第一項第一号の規定により法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要
  6. 第百十条第一項第二号の規定により入院をさせて法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要
  7. 第百十条第二項の規定により入院によらない医療を行う期間を延長して法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載
    1. 入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要
    2. 今後の治療方針

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