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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第八十八条 (診療録の記載義務)

平成十五年法律第百十号法律
(診療録の記載義務)

第八十八条

精神保健指定医は、前条第一項に規定する職務を行ったときは、遅滞なく、当該精神保健指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。

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