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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百二十一条

平成十五年法律第百十号法律

第百二十一条

第八十八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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