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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百二十二条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成十五年法律第百十号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百二十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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