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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第百二十条

平成十五年法律第百十号法律

第百二十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

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