(指定通院医療機関の指定の基準)
第三条
法第十六条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一病院又は診療所にあっては、次に掲げる者を置いていること。
- イ看護師又は准看護師
- ロ作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者
- イ
- 二病院又は診療所にあっては、精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を適切に実施することができる態勢を整えていること。
- 三薬局にあっては、当該薬局が健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けていること。
- 四訪問看護ステーションにあっては、法第八十一条第一項の医療を連携して行う指定通院医療機関があること。