条文くん法令検索 AIに質問する

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令 第三条 (指定通院医療機関の指定の基準)

平成十七年厚生労働省令第百十七号府省令
(指定通院医療機関の指定の基準)

第三条

第十六条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 病院又は診療所にあっては、次に掲げる者を置いていること。
    1. 看護師又は准看護師
    2. 作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者
  2. 病院又は診療所にあっては、精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を適切に実施することができる態勢を整えていること。
  3. 薬局にあっては、当該薬局が健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けていること。
  4. 訪問看護ステーションにあっては、法第八十一条第一項の医療を連携して行う指定通院医療機関があること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

法第十六条第一項の規定に基づき現に指定入院医療機関の指定を受けている病院の開設者が一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)に変更された場合には、その変更後においても、当該病院の開設者はその変更前の開設者であるものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令第三条(指定通院医療機関の指定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(指定入院医療機関の指定の基準) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令 目次 第四条(指定医療機関の名称変更等の際の届出) →