(法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)
第七条の二
法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる病床の数を法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した場合とする。
- 一
- 二次に掲げる病床の数
- イ医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三第一項第一号に規定する病院又は診療所の病床の数(当該病床の種別ごとに法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した病床数に一から同号の式により算定した数を控除した数(当該数が、〇・九五以上であるときは一)を乗じて得た数に限る。)
- ロ放射線治療病室の病床の数
- ハ国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床の数
- ニ心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床の数(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)
- イ
- 三国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条第一項の規定に基づき行った許可に係る病床の数(同条第二項に規定する病床の数を超えるときは当該数に限る。)
- 四良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第三条第一項及び第二項各号に規定する病床の数