(法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所)
第三条
法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
- 一
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム - 二
老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム - 三
- 四
老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。) - 五
前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設以外の場所
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