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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第三条 (法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所)

第三条

第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

  1. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム
  2. 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
  3. 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム
  4. 老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)
  5. 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設以外の場所

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