(法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業)
第四条
法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業は、時間外労働及び休日労働が長時間にわたる医師が勤務している医療機関における当該医師の労働時間の短縮に向けた体制の整備に関する事業とする。
法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業は、時間外労働及び休日労働が長時間にわたる医師が勤務している医療機関における当該医師の労働時間の短縮に向けた体制の整備に関する事業とする。
過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域は、令和三年度から令和八年度までの間(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項第一号に規定する財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下の市町村については、令和三年度から令和九年度までの間)に限り、第三条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第七条第五号の過疎地域とみなす。