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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第五条 (法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設)

第五条

第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業のために必要な施設
  2. 介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護の事業のために必要な施設
  3. 介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型通所介護又は同法第八条の二第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う施設
  4. 介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点
  5. 介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居
  6. 介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスの事業を行う拠点
  7. 老人福祉法第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設(以下「老人短期入所施設」という。)のうち、緊急時の対応を行うことができるものとして整備される施設

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(経過措置)
附則

改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第五条第二項の規定による交付金については、第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則第八条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「市町村整備計画交付金」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「旧介護施設整備法」という。)第五条第二項の規定による交付金」と、「法第三条第一項」とあるのは「旧介護施設整備法第三条第一項」と、「市町村整備計画」とあるのは「旧介護施設整備法第四条第一項に規定する市町村整備計画」とする。

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