(法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)
第六条
法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。
- 一
- 二老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)附則第二条第一号に規定する軽費老人ホームA型及び同条第二号に規定する軽費老人ホームB型を除く。)であって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業(介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業に限る。)をいう。以下同じ。)を行うもの
- 三有料老人ホームであって、その入所定員が二十九人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業を行うもの
- 四特別養護老人ホームであって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホーム(以下この号において「ユニット型特別養護老人ホーム」という。)であるもののうち、ユニット型特別養護老人ホームでないものを改修して整備するもの