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老人福祉法 第二十条の六 (軽費老人ホーム)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(軽費老人ホーム)

第二十条の六

軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。

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