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老人福祉法 第二十条の七 (老人福祉センター)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(老人福祉センター)

第二十条の七

老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。

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